オークランド日本人会会則

第1条【名称】
この会を、オークランド日本人会(以下「本会」という。
英名:JAPANESE SOCIETY OF AUCKLAND INCORPORATED)と称する。

 

第2条【目的】
本会設立の目的は、次のとおり。

  1. 会員相互の親睦を図ること、さらに日本とニュージーランド両国の親善に寄与すること。
  2. 本会の総会において決議された目的を達成すること。

 

第3条【活動】
本会は【目的】を実現するために、次の活動をする。

  1. 懇親会などの会合。
  2. 文化交流に関わる催し。
  3. スポーツやレクリエーションに関する行事。
  4. この他、【目的】を遂行するための活動。

 

第4条【会員】

  1. INCORPORATED SOCIETY ACT 1908(以下「当該条例」という)に基づく、本会の法人登録にともなう申請書に署名する者。
  2. 第5条の【会員の要件】を満たし、本会の3人の個人会員の推薦を受ける者、又は本会理事の承認を受ける者。

 

第5条【会員の要件】
本会の会員は、次のように類別される。

  1. 正会員:現在オークランド又はその周辺に居住し日本国籍を有する、もしくは過去に有したことのある20歳以上の者。(議決権あり)
  2. 準会員:正会員の配偶者で日本国籍を有したことのない者、並びに20歳未満の者。(議決権なし)
  3. 賛助法人会員:日本企業、日系企業、または正会員が勤務する企業
  4. 賛助特別会員:正会員が経営する個人企業、店舗

2006年6月24日追加改定:日本国籍を有しないものでも日本語を母国語として日本において相当期間の生活基盤を有した経験のある者は役員会の承認をもって本会への入会を認める。

 

第6条【入会費・会費】

  1. 本会に入会するに際し、次の入会金を納付する。
    個人会員、家族会員共に1ユニットにつき $20
  2. 会費は次のとおり。
    (1)家族ユニット$70/年(9月以降の入会はその月も含めて1ヶ月当り$7)
    家族単位で会員となるユニット。このユニットで会員となった家族項成員は、全員( 或いは希望する家族員)が会員(正・準会員)と呼ばれる
    (2)単身ユニット $40/年(9月以降の入会はその月も含めて1ヶ月当り$4)
    個人(1名)のみで会員となるユニット。このユニットでなった家族は、申込者本人 のみが会員(正会員)と呼ばれる。本人以外の家族構成員は会員(正・準会員)とよ ばれない。(会員情報としては、 提供ある限り本人以外の家族構成員も非会員として把握する。)
    (3)海外会員ユニット$100/年
    理事会にて承認された個人あるいは家族のユニット。このユニットで会員となった家族構成員は、全員(あるいは希望する家族員)が海外会員とよばれる。
    (4)賛助法人会員 $420/年($35/月)
    (5)賛助特別会員 $210/年($18/月)
  3. 理事会は、入会金・会費の額、納入時期を変更する権限を有する。

 

第7条【会員の制限】
理事会は、入会申込のあった企業・個人について、その適正を審査する。
会員に本会の名誉を損なう行為のあった場合、また正当な理由がなく会費の納入を怠った場合、さらに本会の会則を遵守しない場合、理事会はその会員を除名することがある。

 

第8条【会員の退会】
会員は、本会に文書で通知することにより、随時退会できる。

 

第9条【会員の登録】
本会は、会員の氏名、住所、職業、入会日等の情報を含む会員名簿を保持する。

 

第10条【登録事務所】
本会は、理事会が定める事務所を置く。

 

第11条【会則の変更】
会則は正当な手続きをふまえた総会において、出席する個人会員の多数決により改定・付加・削除できる。

 

第12条【総会】

  1. 本会の総会は、前回の総会から15カ月以内に、1暦年に1度、理事会が決定した日時・場所におい て開催される。この総会を、年次総会と称する。この他の総会を特別総会と称する。
  2. 特別総会は、会長が理事会と協議して決定した場合、または理事会の役員、あるいは5分の2をこえる個人会員の要請のあった時に召集される。
  3. 年次総会・特別総会の開催にあたっては、取り上げられる議題を開催日の14日以前に会員に通知する。
  4. 年次総会・特別総会においては、会長が議長を務める。会長の出席がない場合は副会長が務める。開催予定時刻を10分間経過しても副会長が現われない場合、さらに出席していても議長を務める意思のない場合は、出席する個人会員によって理事のなかから議長が選出される。
  5. 年次総会・特別総会における議決は議長の方針によって行われるが、出席する個人会員も投票による決定を要求でき、議長はそれを適切な方法によって採決し、結果を言明する。賛否同数の場合は、議長が決定権をもつ。
  6. 年次総会における案件は次のとおり。
    (1)本会の年次会計報告
    (2)次期理事会の役員と委員の選任
    (3)総会の開催日から5日以前に、事務局あてに書面で連絡のあった案件
    (4)年次総会に出席する個人会員の過半数が要望する案件
  7. 懸案処理の開始時において出席者が定数に満たない場合は、いかなる案件も処理されない。定数を個人会員の5分の2とする。
  8. 会員の要求によって召集された総会においては、定刻を30分経過しても定数に達しない場合、これを中止する。他の場合においては、出席している会員の過半数によって決定した日時・場所に延期する。この延期された総会においても定数に満たない場合、そこに出席する人数をもって定数とする。
  9. 個人会員は、いずれの総会においても代理人を任命して出席させ、議決権を代行させることができる。 代理人の任命は、指名する者が署名する文書をもって行う。代理人は、本会の会員であることを要しない。代理人を指名する文書は、議決権を行使すべき総会の開始前に本会の事務局に届けられること。
  10. 既述の諸規定に従い、全ての個人会員は一人一票の議決権を有する。
  11. この会則に特記したのでなければ、総会における懸案は多数決によって処理する。

 

第13条【役員】
本会の役員は6名以上とし、以下の役職を行う。

  1. 名誉会長 1名
  2. 会長 1名
  3. 副会長 会長の判断により1名以上、複数とすることが出来る。
  4. 事務局長 1名
  5. 会計 1名
  6. 理事 数名
  7. 監査 1名

 

第14条【名誉会長】
名誉会長は日本国総領事とする。

 

第15条【理事会】
本会の理事会は名誉会長、会長、副会長、事務局長、会計、監査と複数の理事から構成される。

 

第16条【理事の選任・増員】

  1. 会長・副会長・諸理事は、本会の年次総会で選任される。新理事は、自薦または他薦により立候補し、年次総会に出席する会員の過半数の承認をもって選任される。理事会において役員数の増員が必要と認められた場合、理事会は本会の会員の中から理事を任命する事が出来る。これにより任命された理事は、次回の年次総会までを任期とする。
  2. 名誉会長を除く理事会役員の任期は、後任者が選任されるまでとする。
  3. 会長・副会長及び監査は、選任された諸理事の互選によって決定する。
  4. 任期が満了する役員は、再選される資格がある。

 

第17条【理事の辞任】
理事は本会に文書を提出することによって、随時辞任できる。

 

第18条【欠員】
役員に欠員が生じた場合、理事会は本会の会員の中から理事を任命することができる。これにより任命された理事は、次回の総会までを任期とする。

 

第19条【理事の解任】
理事会の役員は、本会の決議によって解任されることがある。

 

第20条【理事会会議】

  1. 理事会は懸案を処理するために、少なくとも月に1回会合をもつ。会合は延期できるが、通常定期日 に開催される。理事会は、会合を2カ月続けて延期または中止することはできない。会合での懸案事項は、すべて過半数によって決定する。同票数の場合は、会長が決定票を投ずる。理事会の役員は、誰でも二人が同意すれば理事会を召集でき、会合の開催を通知する。
  2. 理事会における懸案の処理に必要な定数を、理事会役員数の半分とする。
  3. 欠員が生じても理事会として機能しうるが、理事の数が定数を割った場合には、本会の総会を召集する役割を除いて、他の目的には機能しえない。
  4. 理事会の会合においては、会長が議長を務める。会長が欠席の場合は副会長がその役割を担う。しかしながら、定刻を10分経過しても副会長が現われない場合、もしくは出席しても議長を務める意思のない場合は、出席する理事のなかから議長を選出する。
  5. 理事会は適当であると認める理事からなる部会に、その権限を委任することができる。部会はその権 限の行使において、理事会の定める規約を遵守する。
  6. 理事会または部会の決議、または理事会の役員もしくは部会役員としての行為に、理事または部会役員の任にふさわしくない瑕疵のあることが判明したとしても、何人もその選任についての責めを負わない。

 

第21条【理事会の権限】

  1. 本会の運営は理事会に委任され、理事会は、この会則または当該条例、さらには総会において決議された事項に基づいて、その権限を行使する。
  2. 理事会は、本会が設立された目的を達成するために適切であると認めた場合、事務所を設置し適当な職員を採用する決議をくだす権限を有する。

 

第22条【印章】
本会の印章は事務局長が保管し、理事会の決議によるのでなければ、いかなる文書にも押捺されてはならず、印章が押捺された文書には理事2名の署名を必要とする。

 

第23条【会長】
会長は本会の職務遂行を統轄するが、不在もしくは不能の場合は副会長がその任に当る。会長・副会長ともに不在または不能のときは、理事会が役員の中から適任者を選出し、本会の職務遂行を統轄する。

 

第24条【事務局長】
理事会は、次の職務を遂行するために事務局長を選任する。

  1. 会員に本会の総会を通知し、また本会則によって必要とされる全ての連絡。
  2. 本会会員の登録簿の保持。
  3. 本会の会合における議事録、役員や会員の出席状況の記録
  4. 本会の業務に関連し、本会則に規定する職務や、理事会または会長が会合において必要とする職務。

 

第25条【会計】
理事会は、次の職務を遂行のため会計を選任する。

  1. 本会の名のもとに領収した金銭の銀行への預金
  2. 役員会で決定したことに対する本会の財源からの支払い
  3. 会計監査に必要な書類の記帳、会計報告書の準備
  4. 他、理事会の必要とする事項

 

第26条【基金】

  1. 本会へ支払われる全ての金銭については、領収後速やかに本会名の銀行口座に入金する。
  2. 小切手または引き出し伝票の署名は、理事会の指示する方法によるものとするが、いずれの場合も2人以上の役員の署名を要する。
  3. 本会の基金は、ニュージーランド国内で営業するいずれかの銀行に預託、または政府の発行する有価 証券、もしくは不動産の抵当、さらには理事会が承認する有価証券に投資できる。
  4. 本会は、理事会が適切であると考える目的と条件のもとに、資金を借り入れることができる。

 

第27条【会計簿と会計報告書】

  1. 本会は、支出入、資産、取引に関する正確な会計簿を記録する。
  2. 会計年度の終わり、または理事会が選んだ期日には、支出入勘定書、資産と負債一覧表を用意する。
  3. 本会は当該条例第23条に基づいて、次の項目を含む報告書を、REGISTRAR OF INCORPORATED SOCIETIESに毎年提出する。
    (1) 本会の前会計年度中の支出入
    (2) 上述年度末の資産と負債
    (3) 本会の資産に影響する上述年度末の抵当権、請求金、有価証券
    4 本会の会計年度を、7月1日から翌年の6月30日までとする。

 

第28条【会計監査】

  1. 会計監査の報酬は、理事会が決定する。
  2. 本会の指定した会計監査に欠員が生じた場合は、理事会は次回の定例総会まで業務を遂行する会計監査を任命する。
  3. 会計監査は本会の会計簿や会計報告書の複写の供給を受け、それらに関する記録を詳細に調査する義務がある。
  4. 会計監査は本会の保持する帳簿一覧の供給を受け、帳簿や会計簿等の記録を閲覧できる。会計簿や貸借対照簿の調査にあたっては、本会の理事や委員に審問できる。役員は会計監査に対して、必要な支援をしなければならない。
  5. 会計監査は、前述の会計簿と貸借対照簿についての報告書を会員に提示する。同報告書は、本会の規約にのっとって必要な項目が記載されており会計簿と貸借対照簿が十分かつ正当なものであるか否かが述べられていなければならず、さらにこの報告書は年次総会の席上で発表しなければならない。

 

第29条【通知】

  1. 本会の会則に基づく会員への通知は、会員名簿にある住所へ郵送もしくは配送される場合、充分な時 間が考慮されなければならない。
  2. 会則に基づく会員から本会への通知が郵送もしくは配送される場合、充分な時間が考慮されなければならない。
  3. 本会の会員もしくは役員へ郵送または配送された通知が紛失、遅滞、または配達のない場合にも、本 会もしくは理事会による決議や選挙などが意義を損なう、もしくは無効になることはない。
  4. 通知が郵送された場合、投函後24時間をもってその行為が有効であることとし、それを証するには、通知先住所が正確であり郵便局か郵便箱に投函したことが証明することをもって充分とする。

 

第30条【免責】
すべての役員・委員・会員は、本会の活動に係わる行為においては、その行為が当該個人自身の故意の怠慢もしくは不誠実に帰するものでなければ、本会におけるその責めから完全に免除される。

 

第31条【解散】

  1. 本会の総会において解散を決議し、その総会から30日以上経過して開催される次期総会において決議の確認がなされた場合、本会は自発的に解散する。
  2. 本会の解散時において、経費や負債の支払いを完了したあとに資産が残った場合は、会員の間で分割するのでなく、本会会則第2条第1項と2項に相似する「目的」をもつ団体に委譲する。委譲先の団体は解散決議後本会の会員が決定するが、不可能な場合は当国の高等裁判所裁判官の裁定に任せる。適当な団体がない場合は、裁判官の指定する慈善団体に寄付することとする。

 

第32条【解釈】
本会則に疑義が生じた場合、その解釈については英語による原会則の解釈に従うものとする。