渡航情報>トンガ
2006年November28日(Tue) 04時16分
投稿者: 事務局
情報種別:渡航情報(危険情報)
本情報は2006/11/28現在有効です。 トンガに対する渡航情報(危険情報)の発出 ※ 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、安全が保証されるというものではありません。 ※ 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。 ※ 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。 ----------------------------------- ●首都ヌクアロファ市内 :「渡航の是非を検討してください。」(引き下げ) ●上記を除く地域 :「十分注意してください。」(引き下げ) ----------------------------------- ☆詳細については、下記の内容をよくお読み下さい。 1.概況 (1)トンガでは、11月16日、議会で民主化推進のための諸措置が議決されてい ないことに反発した民衆の一部が暴徒化し、官公庁やスーパーマーケット、ホ テルなどを襲撃する事態が発生しました。同日深夜に入り、軍・警察合同の治 安維持部隊による暴徒の鎮圧が開始されましたが、事態を重く見たトンガ政府 は、17日午後、非常事態措置として、令状なしの逮捕や集会禁止、移動の制限 等を規定する非常事態権限法(EMERGENCY POWERS ACT)を発出し、さらに、 豪州及びニュージーランドに治安部隊派遣の協力を要請しました。 (2)現在、トンガ・豪州・ニュージーランドが共同で治安維持活動を行ってお り、国内の治安は保たれています。また水及び電気の供給も復旧し、閉店して いた商店も営業を再開しつつあり、トンガ市民の生活は、大きく被害を受けた ヌクアロファ中心部を除いて正常に戻りつつあります。23日には議会が閉会し 、暴動の主たる原因となった民主化推進のための法案は持ち越しとなりました が、抗議行動等は一切見られませんでした。但し、依然として市民の間に民主 化遅延への不満は内在しており、特に首都ヌクアロファを中心に暴動の余韻は 残るものと考えられます。また警察は、200人と見積もられる暴動の実行犯のう ち数十名をすでに逮捕し引き続き捜査を行っていますが、残りの実行犯は潜伏 中で、今後不測の事態が起こる可能性は依然として高いものがあります。 2.地域情勢 (1)首都ヌクアロファ市内:「渡航の是非を検討してください。」(引き下げ ) 現在、治安は保たれており、市民の生活は復旧しつつありますが、依然とし て多くの暴動実行犯が潜伏中と見られることから、今後再び騒ぎが発生する可 能性も十分にあります。この場合、標的になりやすいのは焼け残った官公庁や 商店が集中しているヌクアロファ市内と予想されます。また、市内中心部の、 暴動の被害が大きかった区域は、非常事態権限法に基づく制限区域として、立 入りが制限されています。つきましては、不測の事態が生じる可能性の高いヌ クアロファ市内については、渡航の是非を検討していただくとともに、万一渡 航する場合には御自身の安全対策を十分講じてください。 (2)上記を除く地域(首都ヌクアロファ以外のトンガタプ島を含む):「十分 注意してください。」(引き下げ) 依然として多くの暴動実行犯が潜伏中と見られることから、今後、彼らがど のような騒ぎを起こすか予測できず、今回の暴動を契機とした社会不安により 、今後犯罪が増加する可能性もあります。つきましては、渡航の際には、現状 は以前の平和で安全なトンガと異なるということを念頭に置き、十分注意して ください。 3.滞在に当たっての注意 滞在中は、以下の注意事項に留意し、危険を避けるようにしてください(一 般治安情勢に関しては、〈安全対策基礎データ〉を参照してください。)。ま た、外務省、在フィジー日本国大使館(トンガを兼轄)、現地関係機関等より 最新情報を入手するよう努めてください。 (1)首都ヌクアロファ市内中心部では、非常事態権限法に基づく制限区域とし て立入制限や令状なしの逮捕といった措置が採られていますので、同区域へ近 づくことは控えてください。また、市内には暴動実行犯の残存勢力や政府への 不満分子、その他一般犯罪者が散在している可能性がありますので、十分に注 意してください。 (2)暴動以前と変わって、現在、トンガ人の間で、暴動の標的となった中国人 を守ろうという動きもありますが、根本的な中国人に対する感情は容易に変え られるものでもなく、引き続き中国人と間違えられて襲われる可能性も否定で きませんので、十分に注意してください。 (3)現地に3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などの際に必要ですので 、到着後遅滞なく在フィジー日本国大使館に在留届を提出してください。また 、住所その他届出事項の変更及びトンガを去る(一時的な旅行を除く)ときは 、その旨の届出(変更及び帰国届)を行ってください。なお、在留届の届出は 、郵送、ファックスのほか、インターネットによる電子届出も可能です( ht tp://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )。 問い合わせ先 ○外務省領事局海外邦人安全課(テロに関する問い合わせを除く) 東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140 ○外務省海外安全相談センター(国別安全情報等) 東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.mofa.go.jp/anzen/ ○在フィジー日本国大使館 住所:2nd Floor, Dominion House, Suva, Fiji 電話:(679)3304633、3302122 FAX : (679)3302984、3301452 Copyright:2006 The Ministry of Foreign Affairs of Japan
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投稿者は: ゲストユーザー on
2007年April12日(Thu) 09時13分
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